谷ご福店 運営規程
| 指定地域密着型通所介護事業所 |
| デイサービス 谷ご福店 |
| 運営規程(令和8年4月1日 改定) |
第1条 デイサービス谷ご福店(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他の職員(以下「従業者」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正なサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図れるように支援する。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 デイサービス谷ご福店
(2)所在地 旭川市春光4条9丁目9番14号
(従業者の職種、員数、及び職務内容)
第4条 サービスの提供にあたる従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(生活相談員・機能訓練指導員兼務)
管理者は、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、施設運営に必要な指揮命令を行う。
(2)生活相談員 2名うち1名(管理者・機能訓練指導員兼務)1名(介護職員兼務)
生活相談員は、利用者及び家族の相談やサービスの計画、日程等のサービス調整を行う。
(3)介護職員 5名うち1名(生活相談員兼務)
介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づき、自立した日常生活が送れるように支援する。
(4)機能訓練指導員 1名(管理者・生活相談員兼務)
機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必要な機能の維持並びに減退を防止するための機能訓練を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日は月曜日から金曜日までとする。ただし、12月30日・1月1日から1月3日を除く。
(2)営業時間は午前9時から午後5時までとする。
(3)サービス提供時間は午前9時30分から午後4時35分までとする。
(4)電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(利用者の定員)
第6条 事業の利用定員は、次のとおりとする。
(1)利用定員 10名
(サービスの内容)
第7条 サービスの内容は次のとおりとする。
(1)日常生活上の援助
排泄の介助
移動の介助
その他必要な身体の介助
(2)入浴の介護
入浴の形態
ア 一般浴槽による入浴
(3)機能訓練
(4)送迎
(5)食事の介護
(6)相談・助言
(通所介護計画の作成等)
第8条 事業の提供を開始する際には、居宅サービス計画に基づき利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を充分把握し個別に地域密着型通所介護計画を作成する。
2 地域密着型通所介護計画の作成、変更の際には、利用者又は家族に対し当該計画の内容を説明し同意を得る。
3 利用者に対し地域密着型通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに継続的なサービスの管理・評価を行う。
(利用料等)
第9条 事業所が提供する地域密着型通所介護の利用料は厚生労働大臣が定める基準による者とし、当該事業が法定代理サービスであるときはその1割の額とする。
2 前項のほか次に掲げる項目については別に利用料金の支払いを受ける。
(1)食費 1食 900円
(2)前号に掲げるものの他、地域密着型通所介護の中で提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用で利用者が負担することが適当と認められる費用
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で支払に同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第10条 サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他必要事項を文書にて説明を行い利用者の同意を得なければならない。
2 事業所は、居宅サービス計画に沿った地域密着型通所介護を提供するものとし、利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合には居宅介護支援事業者等に連絡調整等の必要な援助を行わなければならない。
3 利用者に対しサービスの提供により事故が発生した場合、速やかに利用者の家族・市町村等の関係機関に連絡を行うとともに必要な措置を行います。
4 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。又、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者の雇用契約の内容とする。
5 当施設ではより良いサービスを提供するために利用者並びに家族等からのお声を聞くご意見箱を設置し苦情・相談等について速やかに対応します。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、旭川市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第12条 従業者はサービスを提供中に利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに管理者に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第13条 事業者は非常災害に対する具体的実施計画を立て消防機関と連携し定期的に避難及び消火等の必要な訓練に努めるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第14条 事業所は従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
(1)採用時研修
①採用時オリエンテーション
②サービス提供における心得等
(2)継続研修
①制度的研修への参加
②職場内外研修
③その他の研修への参加
2 従業者はサービスの質を向上させるため、身体拘束廃止の推進並びに徹底、感染症対策の徹底、介護・医療事故発生の防止等に努めることとする。
3 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項はデイサービス谷ご福店の代表取締役(管理者)、取締役員との協議に基づいて定めるものとする。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における虐待の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要のある事項はデイサービス谷ご福店就業規則等を準用する。
附 則
この規程は、令和7年 10月 1日から施行する。
令和8年 4月 1日 改定
