TEL. 0166-84-7111
〒078-1393 北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号
平成24年10月、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(通称 障害者虐待防止法)が施行されました。
この法律では、障害者虐待の定義や行為者の位置づけ、虐待の禁止、早期発見及び通報義務などについても定められています。施行後3年毎に法の見直しが行われ、課題等について検討されます。
全国社会福祉協議会では、障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所における虐待防止の取り組みに関する現状を把握するとともに、今後、これらの施設・事業所において障害者の権利擁護及び、虐待の防止に関する取り組みを一層進めるために、障害者虐待防止の手引きを作成しています。とても参考になりますので、ぜひご一読ください。
→障害者虐待防止の手引き
きたよんは、障害者虐待防止法に規定されている市町村の虐待対応窓口等となる障がい者虐待防止センターとしての顔も持っています。虐待事案が発生したときには、各町の担当者とともにきたよんの専門職員が対応いたします。また、対応の経緯は、障害者差別解消支援地域協議会に報告することとしています。
障がい者虐待を発見した、または虐待の疑いがあると思われた方は、0166-84-7222に通報してください。土日祝祭日を問わず、24時間対応いたします。
また、障がい者虐待は発生した後の対処も重要ですが、未然に防ぐことがより重要です。きたよんでは、養護者・住民・事業所など障がい者を取り巻く方々へ、未然に障がい者虐待を防止するための研修や啓発活動も行っていきます。
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