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上川中部基幹相談支援センターは障がいに関するいろいろな相談をお受けします。

TEL. 0166-84-7111

〒078-1393 北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号

障がい者の権利擁護

障害者の権利に関する条約

 障害者権利条約は、障がい者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障がい者の権利の実現のための措置等について定める条約です。→詳細はこちら(外務省:障害者の権利に関する条約)

障害者差別解消法が施行されました。

 平成28年4月1日より、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる障害者差別解消法)が施行されました。
 きたよんでは、障がいの有無に関わらず、人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に取り組みます。
→(内閣府:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
→(北海道:差別解消法パンフレット)

障害者差別解消支援地域協議会を設置しました。

 平成28年4月より障害者差別解消法が施行されたことに伴い、地域における障がい者差別に関する相談等の情報共有、差別を解消するための取組みを効果的かつ円滑に行うネットワークとして、障害者差別解消支援地域協議会が組織できることとされ、上川中部北4町だれもが暮らしやすい地域づくり協議会(地域づくり部会)に、その機能を付加することとなりました。
 なお、協議会を構成する関係機関は次のとおりです。
→障害者差別解消支援地域協議会 構成機関一覧

障がい者虐待防止について

 きたよんでは、障がい者虐待を防止するための取り組みを行います。

→障がい者虐待防止のページ

成年後見制度について

 知的障がいや精神障がいなどの理由で、適切な判断ができない方々を保護・支援するため、成年後見制度があります。→成年後見制度のページ

バナースペース

上川中部福祉事務組合
上川中部基幹相談支援センター

〒078-1393
北海道上川郡当麻町3条東2丁目11-1

TEL 0166-84-7111
FAX 0166-84-7333