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世論遊論 『酒と泪と男と司法試験』

第14杯「寿司と日本酒」

寿司屋で、お好みではなく、セットで注文することは、値段が分からない高そうな寿司屋に行ったときに効果的です。銀座でも「並」とか「おきまり」といった定番のセットがある店は、そんなに高くありません。最近は、完全お任せで数万円取る寿司屋も多いですが・・・、そんな店には行きません。寿司は、もともと、立ち食いそばやハンバーガーと同じファストフードですから、高い金を出して食べる方がどうかしています。ちなみに、ぼくは、ウニやイクラ等のいわゆる「軍艦」は握らないので寿司ではないと思っており、大トロも脂がきつくて苦手なので、原則、注文しません。ついでに言うと、寿司にはワインは合わないと思います。魚貝とぶどうを一緒に食べますか?食べないでしょう、したっけ、魚貝とワインも合わないでしょう。寿司には米から造る日本酒が合うに決まっています。なお、飯寿司と日本酒の冷やは、いずれも米を使った発酵食品ですので、最高に合います(飯寿司と冷や酒が、口内で二次発酵し、微炭酸が発生している感じになる)。

話を本業に戻します。ぼくが弁護士登録した当時は、1か月に3~5件の刑事事件が配点されていました。年間40件以上の刑事事件を担当していました。平成15年ころを境に、刑事事件は減少傾向にある一方で、弁護士は急増したため、平成20年ころから、配点される刑事事件は減少し、ここ数年は、年間7~8件程度です。これまで通算350件以上の刑事事件を処理してきました。ほとんどが国選弁護で、私選弁護は数えるほどしかありません。国選弁護の場合は、「訴訟費用は被告人の負担」と判決されない限り、国が弁護士費用を負担してくれますが、安価なのでこれだけで事務所を維持していくことはできません。私選弁護の場合、依頼者である被告人に弁護士費用を支払ってもらうのですが、正直、なかなか支払ってもらえません。被告人の弁護人として活動を開始している以上、弁護士費用を支払ってくれないからと言って、途中で辞任して投げ出すことは、ぼくにはできませんでした。そのため、私選弁護の場合は、弁護士費用を支払ってもらえないまま、事件が終了してしまい、結局、1円も支払ってもらえなかったこともあります。それ以来、私選弁護については、最初にある程度の金額を支払ってくれなければ、引き受けないことにしています。