
ケーブルテレビ契約約款
旭川ケーブルテレビ株式会社多チャンネル放送契約約款
旭川ケーブルテレビ株式会社(以下「ポテト」という)と、ポテトが行う業務の提供を受けるもの(以下「加入者」という)との間で結ばれる契約(以下「加入契約」という)は、次の条項によるものとします。
第1条(ポテトの行う業務)
- 1.放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、ラジオ放送(FM およびデジタル放送)及びデジタルデータ放送を有線により同時再送信する業務。
- 2.基本利用料で視聴できる自主放送番組を有線により放送する業務。
- 3.基本利用料以外に別料金で視聴できる自主放送番組(以下「オプションチャンネル」といいます。)を有線により放送する業務。
- 4.上記業務に付帯する業務。
第2条(契約の単位)
- 1.加入契約は、1引込線(引込線及び保安器または回線終端装置)ごとに締結することを原則とします。
- 2.引込線に複数の世帯・企業等が接続される場合は、各世帯・企業ごとに締結するものとします。
- 3.業務目的で、あるいは継続的に当社の提供するサービスを不特定または多数の人が視聴できるように受信機を設置する場合、若しくは定められた受信機台数を超えた台数で視聴する場合、当社との別段の取決めまたは承諾が必要です。
- 第3条(契約の成立)
- 1.加入契約は、申込み者が加入申込書を提出し、ポテトが承諾したときに成立するものとします。
- 2ポテトは契約成立後、次の場合には、その契約を解除することができます。
(1) 加入者が、自己に課せられた責務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される金員の支払いを怠るおそれがあると認められる場合。
(2) 加入者が、放送番組の著作権および著作隣接権を侵害するおそれがあると認められる場合。
(3) 加入者が日本国外に居住している場合。
(4) 建築形態(集合住宅等)により、配線工事が困難な場合。
(5) その他、加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合。
第4条(加入申込みの解除等)
加入者は、加入申込みを解除しようとするときは、申込みの日から8日の間、書面でポテトに通知することにより申込みを解除又は、取り消すことができます。
ただしこの場合、引込線工事、屋内工事のいずれかが施工済みの場合、若しくはその両方が施工済みの場合はそれぞれの工事料を負担するものとします。
尚、契約料を支払い済の場合はその契約料の払い戻しを行います。
第5条(契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立の日から1年間とします。ただし、契約期間満了の日の10日前までにポテト、加入者いずれからも文書により意志表示がない場合には、引き続き1年間の期間を更新するものとします。
第6条(契約料)
ポテトに加入し、サービスの提供を受けようとする場合は、別に定める料金表に従い契約料を支払うものとします。
第7条(利用料)
- 1.加入者はホームターミナル及びデジタルセットトップボックスが設置された日の翌日から、ポテトが別に定める料金表に従い支払うものとします。
但し設置当月は日割りとなります。
- 2.ポテトが第1条に定める全ての業務を月のうち継続して10日以上行わなかった場合は、当該月分の利用料金は前項の規定にかかわらず無料とします。
- 3.社会経済情勢の事由により、総務大臣に届出た上で利用料金の改定を行うことがあります。
- 4.ポテトの設定した契約料・利用料には、NHKの受信料(NHKの衛星放送受信料も含む。)は含まれておりません。
従って、NHKと受信契約を締結していない加入者は、別途、NHKと所定の受信契約を結んでいただくことになります。
- 5.ポテトの設定した契約料・利用料には、BS有料チャンネルの契約料、受信料は含まれておりません。
従って、BS有料チャンネルの視聴を希望する加入者は、別途、所定の受信契約を結んでいただくことになります。
- 6.加入者が第7条に定める利用料の支払義務を怠った場合、加入者に催告の上、サービスを停止・解約できるものとする。
なお、解除の際は、加入者が解除を催告した日の属する月までの利用料を含んだ未払いの料金を支払う義務を負うものとします。
第8条(特別料金)
- 1.ポテトは加入者にホームターミナル及びデジタルセットトップボックスを貸与し、使用料は第5条の利用料に含まれます。
- 2.解約時には、加入者はホームターミナル及びデジタルセットトップボックスをポテトに返還するものとします。
- 3.ホームターミナル及びデジタルセットトップボックスの故障については第13条に規定するものとする。
第9条(ホームターミナル及びデジタルセットトップボックスの貸与及び使用料)
- 1.ポテトは加入者にホームターミナル及びデジタルセットトップボックスを貸与し、使用料は第5条の利用料に含まれます。
- 2.解約時には、加入者はホームターミナル及びデジタルセットトップボックスをポテトに返還するものとします。
- 3.ホームターミナル及びデジタルセットトップボックスの故障については第13条に規定するものとする。
第10条 (B-CASカードの取扱い)
- 1.加入者はデジタル放送サービスの提供を受ける場合には、BSデジタル放送用のICカード(以下「B-CASカード」という)を使用するものとします。
- 2.契約終了後は速やかに、B-CASカードをポテトに返却するものとします。
- 3.B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款KB0008B」によります。
- 4.加入者の故意または過失によりB-CASカードを破損又は紛失した場合は、その相当分の費用をポテトに支払うものとします。
第11条(C-CASカードの取扱い)
ポテトはデジタル放送サービスの加入者に対しC-CASカードを貸与します。
C-CASカードはポテトの所有とし、契約終了後は速やかに返却するものとします。ポテトは加入者がポテトの手配以外によるデータ追加・変更及び改竄することを禁止し、それらが行なわれたことによるポテト及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については、加入者が賠償するものとします。
加入者の故意又は過失によりC-CASカードを破損又は紛失した場合は、その相当分の費用をポテトに支払うものとします。ポテトはC-CASカードに蓄積されたデータを、C-CASシステムによって保護し、多チャンネルサービス以外に利用致しません。
第12条(施設の設置及び費用負担)
- 1.ポテトのサービスに必要な施設の設置工事並びに保守は、ポテト及びポテトが指定する業者が行うものとします。
- 2.ポテトは設置した施設のうち、引込端子までの設置に要する費用はポテトが負担し、これを所有します。
- 3.加入者は、引込端子の引込線より受信機の入力端子までの設備の設置に要する工事代金を負担し、ポテトは引込端子以降保安器又はV-ONUを含む引込線及びホームターミナル又はセットトップボックスを所有し、加入者は保安器又はV-ONU出力端子以降の屋内線を所有します。
- 4.施設の設置にあたり、ポテトの施工基準を超える場合、その費用は、加入者の負担とします。
- 5.加入者は加入者の施設の設置について、あらかじめ地主、家主その他利害関係者の承諾を得ておくものとし、後日苦情が生じた場合があっても、ポテトはその責を負わないものとします。
- 6.前項の規定によってポテト施設をポテトの所有とし、加入者施設を加入者の所有とします。ただし自治体事業により整備された施設(当麻町・愛別町・東川町)においては当該自治体の約款若しくは規約によるものとします。
第13条(料金等の支払方法)
- 1.加入者はポテトに工事費・利用料等について、ポテトが指定する期日までに指定する方法により支払うものとします。
- 2.加入者は当社に月単位で支払う料金について、当月分を翌月のポテトが指定する日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、ポテトが指定する方法により支払うものとします。
- 3.加入者は、前二項の料金について、ポテトの承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
-
第14条(保守責任及び免責事項)
- 1.
ポテトは、ポテトの設備の維持管理責任を負うものとします。ただし、加入者は維持管理の必要上、サービスの提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
- 2.ポテトの設備保守責任範囲は保安器又はV-ONU等の出力端子までとします。ただし貸与したホームターミナル又はセットトップボックスについては、ポテトの責任とします。(ただし付属品は除きます。)
- 3.保安器又はV-ONU等の出力端子以降の契約者側の設備並びに加入者の受信機に起因する事由により、ポテトの行うサービスに支障が生じた場合、ポテトはその責任を負わないものとします
- 4.ポテトは、次の各号に起因することにより、第1条に定めるサービスの提供に支障が生じることがあっても、その責任を負わないものとします。
(1) 天災、事変その他の事態のとき。
(2) 第三者が故意又は過失により、ポテトの設備に損傷を与えたとき。
(3) その他やむを得ない事由のとき。
- 5.
録画機能付きセットトップボックスの利用について、本体の不具合や破損および紛失等の原因により録画機能及び録画物の再生機能に不具合が生じた場合、ポテトはこれらにより生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
また契約者は設置位置の変更、故障、サービスの解除などにより、機器の交換や撤去を行う場合においては、本体に記録された録画物に関る一切の権利は放棄するものとします。
第15条(故障)
- 1.
ポテトは、加入者からポテトの提供する業務の受信に異常の申し出があった場合には、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。なお、以上の原因が保安器又はV-ONU以降の施設による場合にはその修復に要する費用は加入者の負担とするものとします。
ただし自治体事業により整備された施設(当麻町・愛別町・東川町)においては当該自治体の約款若しくは規約によるものとします。
- 2.加入者は、故意又は過失によるポテト施設、及びホームターミナル及びセットトップボックスに、損傷もしくは故障を生じさせた場合は、その修復に要する全ての費用を負担するものとします。
- 3.ホームターミナル及びデジタルセットトップボックス交換において当該機器に記録された番組予約情報及び各種データについては交換後機器には移行できません。
第16条(放送内容の変更)
ポテトは、放送内容を変更できるものとします。この場合当社は一切の責任を負いません。
第17条(設置場所の変更)
加入者が転居等により受信設備の移転を行うときは、ポテトの業務区域内で、かつ、引込線工事可能な場合に限り認めるものとしますが、移転に要する費用は、加入者負担とします。なお、移転工事は、ポテト及びその指定する業者が行うものとします。
第18条(名義変更)
- 1.次の場合には、ポテトの承諾を得て、加入者の名義を変更することができます。
(1)同居親族間の相続の場合
(2)新加入者が、加入契約に定める旧加入者の受信機の設置場所に於いて、ポテトの業務提供を受けることについて、旧加入者の権利義務を継承する場合。
- 2.前項の規定により、名義を変更しようとするときは、ポテトに申し出るものとします。
なお設置場所の変更、接続調整については、別途実費を支払うものとします。
第19条(加入申込書記載事項の変更)
- 1.加入者は加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には別途ポテトが指定する方法によって、ポテトに申し出るものとします。申し出があった場合、ポテトはすみやかに変更された契約内容に基づいて、サービス提供するものとします。
- 2.前項の他、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、加入者は文書によって、ポテトに申し出るものとします。
第20条(設置場所の無償使用)
- 1.ポテトは本施設を設置又は検査修復を行う為、必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地・家屋・構築物等設置場所を、無償で使用できるものとします。
- 2.前項につき、加入者は、地主・家主その他利害関係人があるときには、あらかじめ承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第21条(加入者の禁止事項等)
- 1.加入者はポテトに無断で施設を改変し増設工事を行い、又は、施設に加入者の受信機以外の施設を相互に接続した場合には、ポテトの指定する違約金を支払うものとします。
- 2.ポテトは加入者が、ポテトのサービスを第三者に供給することを禁止します。
第22条(加入者の業務違反等による停止及び解除)
ポテトは加入者が諸料金の支払遅延など、この約款に違反する行為があったと認める場合、加入者に催告の上サービスの提供を停止し、あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、この場合の加入者施設の撤去、又は、加入者が所有もしくは占有する敷地・家屋・構築物等の復旧を要する費用は加入者負担とするものとします。
第23条(加入契約解約)
- 1.加入者が加入契約を解約しようとする場合には、直ちにポテトにその旨申し出るものとします。
- 2.解約による加入金の返却はいたしません。
- 3.解約の翌月以降の利用料金が既に支払われている場合には、これを返却します。
- 4.加入者は解約時に撤去費用として料金表に定める金額を支払うものとします。
第24条(国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については旭川地方裁判所を管轄裁判所とする。
第25条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、ポテト及び加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上解決に当たるものとします。
第26条(約款の改訂)
この約款は、総務大臣に届け出た上、改訂することができるものとします。
| 付 則 |
(1) |
ポテトは特に必要があるときは、この約款に特約を付することができ
るものとします。 |
| (2) |
集合住宅一括加入、集合住宅任意加入、ホテル、法人等業務用につい
ては、別に定めるものとします。 |
| (3) |
休止は最長6ヶ月とします。原則長期不在等、ポテトが承諾する事項
とします。
休止の場合、ホームターミナル及びデジタルセットトップボックスを
通して地上デジタル再送信のみ
の視聴が可能になります。
休止の場合、料金表に定める手数料を支払うものとします。
|
| (4) |
インターネット接続サービス契約約款は、別に定めるものとします。 |
| (5) |
この約款は平成24年2月1日より施行します。
|
NHK衛星カラー受信料「団体一括支払」ご利用上の注意
- ご利用いただける方は、ホームターミナル及びデジタルセットトップボックスを使用されテレビ放送を視聴されている方で、利用料と合わせてNHK受信料のお支払を了承された場合に限ります。
- NHK受信料は、お申し込み受理後、各偶数月からご希望の「お支払コース」により振り替えさせていただきます。
ただし、NHK受信料を前払いされている方は、原則として前払い終了後から「団体一括支払」による受信料割り引きが適用されます。
なお、事務処理上の都合により、お申し込みの翌偶数月分からの振り替えができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 支払コースは期間の途中で変更することはできません。
- 受信料は、NHKの指定日に「旭川ケーブルテレビ」が一括立替払いいたします。
なお、振り替える受信料額は、ご希望の「お支払コース」で確定していますので、領収書はお送りいたしません。領収書が必要な場合は、NHKにお問い合わせください。
- あらたに衛星契約を締結される方で、すでにお支払されている受信料と衛星放送受信料との差額が生じた場合は、精算させていただきます。
- ケーブルテレビ加入のご解約、あるいは一時視聴停止等をされる時は、受信料の精算が必要になる場合がありますので、お客様の地域を担当している下記のNHKにもご連絡ください。
NHK 旭川放送局営業部
0166-24-7100
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