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約款・規約

ケーブルテレビ契約約款

旭川ケーブルテレビ株式会社契約約款

旭川ケーブルテレビ株式会社(以下「ポテト」という)と、ポテトが行う業務の提供を受けるもの(以下「加入者」という)との間で結ばれる契約(以下「加入契約」という)は、次の条項によるものとします。

第1条(ポテトの行う業務)
ポテトは業務区域内の加入者に次の業務提供を行います。

  • 1.ポテトによる受信可能なテレビジョン放送及びFM放送を有線により再送信する業務。
  • 2.テレビジョンによる自主放送番組を有線により放送する業務。
  • 3.上記事業に付帯する業務。

第2条(契約の単位)
加入契約は、ポテトが設置するホームターミナル及びデジタルセットトップボックス(以下B-CAS,C-CASカードを含む)ごとに行うものとします。

第3条(契約の成立)
加入契約は、加入申込者が加入申込書を提出し、ポテトが承諾したときに成立するものとします。

第4条(加入金)
加入者は、ポテトが別に定める料金表に従い、加入金を支払うものとします。

第5条(利用料)

  • 1.加入者はホームターミナル及びデジタルセットトップボックスが設置された日の翌日から、ポテトが別に定める料金表に従い利用料を支払うものとします。 但し設置当月は日割りとなります。
  • 2.ポテトが第1条に定める全ての業務を月のうち継続して10日以上行わなかった場合は、当該月分の利用料金は前項の規定にかかわらず無料とします。
  • 3.加入者は、ポテトが設定した利用料の他に、NHKとの間に受信契約を結び受信料を支払うことが必要です。

第6条(特別利用料)
ポテトが有線テレビジョン放送施設を利用して、特別に提供する番組その他のサービスを受ける加入者は、第5条に規定する利用料に加えて、別に定める料金表に従い特別料金を支払うものとします。

第7条(ホームターミナル及びデジタルセットトップボックスの貸与及び使用料)

  • 1.ポテトは加入者にホームターミナル及びデジタルセットトップボックスを貸与し、使用料は第5条の利用料に含まれます。
  • 2.解約時には、加入者はホームターミナル及びデジタルセットトップボックスをポテトに返還するものとします。
  • 3.ホームターミナル及びデジタルセットトップボックスの故障については第13条に規定するものとする。

第8条 (B-CASカード)

  • 1.加入者はデジタル放送サービスの提供を受ける場合には、BSデジタル放送用のICカード(以下「B-CASカード」という)を使用するものとします。
  • 2.B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
  • 3.故意または過失によるB-CASカードの破損紛失等の場合には、その相当分をポテトに支払うものとします。

第9条(施設の設置及び費用負担)

  • 1.ポテトは、ポテトの業務の提供をするための施設(以下「本施設」という)のうち放送センターからタップオフまでの費用とタップオフから保安器までの施設(以下「ポテト施設」という)の設置に要する資材・機器の費用を負担します。ただし自立柱の建柱、地下埋設等を必要とする場合、加入者は、その費用を負担するものとします。
  • 2.加入者は、本施設のうちタップオフから保安器までの施設の設置工事料(引込工事料)と、保安器の出力端子以降の施設(以下「加入者施設」という)の設置に要する費用を負担するものとします。
  • 3.ポテトの業務に必要な施設の設置工事は、ポテト及びその指定する業者が行うものとします。
  • 4.前項の規定によって、ポテト施設をポテトの所有とし、加入者施設を加入者の所有とします。

第10条(料金等の支払方法)
加入者がポテトに支払う各種料金等の支払い方法は、別途ポテトが指定する方法によるものとします。

第11条(諸料金の改定)
ポテトは、社会経済情勢の変化に伴い諸料金を改定することができるものとします。その場合には改定1カ月前までに、当該加入者に通知するものとします

第12条(責任事項)

  • 1.ポテトはポテト施設について維持管理責任を負います。なお、加入者はポテト施設の維持管理の必要上、ポテトのサービスが一時的に停止することがあることを承認するものとします。
  • 2.加入者施設に起因する事故を生じた場合、ポテトはその責任を負わないものとします。

第13条(故障)

  • ポテトは、加入者からポテトの提供する業務の受信に異常の申し出があった場合には、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。なお、以上の原因が保安器以降の施設による場合にはその修復に要する費用は加入者の負担とするものとします。
  • 2.加入者は、故意又は過失によるポテト施設、及びホームターミナル及びデジタルセットトップボックスに、損傷もしくは故障を生じさせた場合は、その修復に要する全ての費用を負担するものとします。
  • 3.ホームターミナル及びデジタルセットトップボックス交換において当該機器に記録された番組予約情報及び各種データについては交換後機器には移行できません。

第14条(放送内容変更等による損害の賠償)
ポテトは天災・事変・第三者の責による業務停止、及び放送番組の変更並びに放送内容の変更によって生じる損害賠償には応じないものとします。

第15条(設置場所の変更)
加入者が転居等により受信設備の移転を行うときは、ポテトの業務区域内で、かつ、引込線工事可能な場合に限り認めるものとしますが、移転に要する費用は、加入者負担とします。なお、移転工事は、ポテト及びその指定する業者が行うものとします。

第16条(名義変更)

  • 1.次の場合には、ポテトの承諾を得て、加入者の名義を変更することができます。
    (1)同居親族間の相続の場合
    (2)新加入者が、加入契約に定める旧加入者の受信機の設置場所に於いて、ポテトの業務提供を受けることについて、旧加入者の権利義務を継承する場合。
  • 2.前項の規定により、名義を変更しようとするときは、ポテトに申し出るものとします。 なお設置場所の変更、接続調整については、別途実費を支払うものとします。

第17条(加入申込書記載事項の変更)

  • 1.加入者は加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には別途ポテトが指定する方法によって、ポテトに申し出るものとします。申し出があった場合、ポテトはすみやかに変更された契約内容に基づいて、サービス提供するものとします。
  • 2.前項の他、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、加入者は文書によって、ポテトに申し出るものとします。

第18条(設置場所の無償使用)

  • 1.ポテトは本施設を設置又は検査修復を行う為、必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地・家屋・構築物等設置場所を、無償で使用できるものとします。
  • 2.前項につき、加入者は、地主・家主その他利害関係人があるときには、あらかじめ承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。

第19条(加入者の禁止事項等)

  • 1.加入者はポテトに無断で施設を改変し増設工事を行い、又は、施設に加入者の受信機以外の施設を相互に接続した場合には、ポテトの指定する違約金を支払うものとします。
  • 2.ポテトは加入者が、ポテトのサービスを第三者に供給することを禁止します。

第20条(加入者の業務違反等による停止及び解除)
ポテトは加入者が諸料金の支払遅延など、この約款に違反する行為があったと認める場合、加入者に催告の上サービスの提供を停止し、あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、この場合の加入者施設の撤去、又は、加入者が所有もしくは占有する敷地・家屋・構築物等の復旧を要する費用は加入者負担とするものとします。

第21条(加入契約解約)

  • 1.加入者が加入契約を解約しようとする場合には、直ちにポテトにその旨申し出るものとします。
  • 2.解約による加入金の返却はいたしません。
  • 3.解約の翌月以降の利用料金が既に支払われている場合には、これを返却します。
  • 4.加入者は解約時に撤去費用として料金表に定める金額を支払うものとします。

第22条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、ポテト及び加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上解決に当たるものとします。

第23条(約款の改訂)
この約款は、総務大臣に届け出た上、改訂することができるものとします。

付 則   (1)   ポテトは特に必要があるときは、この約款に特約を付することができ るものとします。
(2) 集合住宅一括加入、集合住宅任意加入、ホテル、法人等業務用につい ては、別に定めるものとします。
(3) 休止は最長6ヶ月とします。原則長期不在等、ポテトが承諾する事項 とします。                
休止の場合、ホームターミナル及びデジタルセットトップボックスを 通して地上デジタル再送信のみ の視聴が可能になります。
休止の場合、料金表に定める手数料を支払うものとします。
(4) インターネット接続サービス契約約款は、別に定めるものとします。
(5) この約款は平成22年4月1日より施行します。

NHK衛星カラー受信料「団体一括支払」ご利用上の注意

  1. ご利用いただける方は、ホームターミナル及びデジタルセットトップボックスを使用されテレビ放送を視聴されている方で、利用料と合わせてNHK受信料のお支払を了承された場合に限ります。
  2. NHK受信料は、お申し込み受理後、各偶数月からご希望の「お支払コース」により振り替えさせていただきます。
    ただし、NHK受信料を前払いされている方は、原則として前払い終了後から「団体一括支払」による受信料割り引きが適用されます。
    なお、事務処理上の都合により、お申し込みの翌偶数月分からの振り替えができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  3. 支払コースは期間の途中で変更することはできません。
  4. 受信料は、NHKの指定日に「旭川ケーブルテレビ」が一括立替払いいたします。
    なお、振り替える受信料額は、ご希望の「お支払コース」で確定していますので、領収書はお送りいたしません。領収書が必要な場合は、NHKにお問い合わせください。
  5. あらたに衛星契約を締結される方で、すでにお支払されている受信料と衛星放送受信料との差額が生じた場合は、精算させていただきます。
  6. ケーブルテレビ加入のご解約、あるいは一時視聴停止等をされる時は、受信料の精算が必要になる場合がありますので、お客様の地域を担当している下記のNHKにもご連絡ください。

NHK 旭川放送局営業部
0166-24-7100

 

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